年金関係いろいろ分からないことが多くあるので、メモ程度で記載しています。離婚した妻は年金もらえる?⇒夫婦で23万が妻は66,000円になってしまう。 離婚は65歳まで待て!! 夫が死んだら年金はもらえないの? 自営業の場合、夫が死んでももらえる。遺族年金、すぐに国民保険、年間125万(子2人) サラリーマンの場合、夫が死んでももらえる。遺族年金すぐに厚生年金、年間175万(子2人)。さらに夫が仕事中に死亡だと労災として年間200万。 再婚すると遺族年金はもらえない。 子供は遺族年金をもらえる。(国民年金、厚生年金どちらもおk) 定年後、働くと年金はどうなるの? 働き者は馬鹿をみる!(年金をもらいながら) 再就職すると、損。 怠け者は得。 年金を少しだけ安くする裏技。 まとめ払い。 年金免除制度の利用 厚生年金、サラリーマンは給料に応じて決まる。特に4月~6月の給与。 ■ 国民年金なんて払いたくないんですけど? 年金制度はつぶれない! ○先進国で年金制度がなくなった国はない ○年金制度がつぶれたら、将来4分の1の人が路頭に迷うことに! ○年金がつぶれるなら預金も保険もつぶれている 預金より国民年金の方がお得! ○年金は夫婦2人で、1300万円支払えば65~85歳の20年で約3200万円もらえる。 年金は死ぬまでもらえるが、預金はなくなる ○現在の日本の平均寿命は男78歳 女85歳。 ○年金は死ぬまでもらい続けられる。 ○例えるなら、預金=高級ステーキ、国民年金=焼肉食べ放題 国民年金っていくらもらえるの? 国民年金は、1ヵ月13,300円を毎月支払い、20歳から60歳の40年間で満期となる。総額で6,384,000円(※保険料改訂の場合はこの限りではない)支払うと、65歳からもらい始めた場合、月に約6万6千円もらうことが出来る。 最低でも25年払わないと、1円ももらうことが出来ない。 昔の年金はいつまで払える? 払わずにいた年金は、2年前の分までなら払うことが出来る。 未納のまま、2年以上経ってしまった年金は、時効となり、払うことが出来ない。 60歳過ぎても年金は払える?(正式名称:任意加入) 国民年金は60歳を過ぎても払うことが出来る。65歳以降70歳までは、このままでは年金を受給する資格のない現在49歳以上(昭和30年4月1日以前生まれ)の人だけが加入できる。 (それ以外の人は厚生年金に加入することも出来るが、原則として70歳以降は保険料は全額負担になる) 年金を払うとローンが組める? (正式名称:独立行政法人 福祉医療機構の年金担保融資) 現在、年金をもらっている人は10~250万円の現金を借りることが出来る。ただし、最高額は自分がもらっている年金の1.5倍まで。 返済中に死亡した場合、残りの額は返さなくても良い。 ※現在、年金をもらっている人のみ。まだ払っている人は借りることができない。 ※年金ローンは、受給している年金で返すことになるので、借入金を全額返済するまでは、年金を全額もしくは半額、受け取ることができなくなる。 ■ 年金振り込まれないんですけど、忘れられてるの? 年金は申請しないともらえない ○厚生年金は支払う時は勝手にとられ、国民年金は督促が来たりするのに、もらう時はこちら側から言わないとダメ! ○申請用紙(裁定請求書)は超!フクザツ ○年金手帳・戸籍抄本・住民票等の書類が必要 さかのぼり申請で5年前の年金が帰って来る!(正式名称:年金の時効) もらい忘れた年金は過去5年間分、さかのぼってもらうことが出来る。もらい忘れに気が付いたら、早急にお近くの社会保険事務所へ。 年金をもらい始めても気を抜くな! 年金をもらい始めると、一年に一度、「現況届」という葉書を出さなければいけない。平たく言えば、「まだ生きています」と自己申告するようなもの。葉書を出し忘れると年金はストップしてしまう。もちろん、ストップしても5年分はさかのぼってもらうことができる。 本人が受給の資格を喪失(死亡等)しているのに、家族などが現況届を出し続けるのは違法。 ちなみに現況届には50円切手を貼って出さなくてはならない。 ■ 老後の生活、一体いくらかかるの? 「へそくり年金」がある!(正式名称:「国民年金基金」) 月最大68,000円まで払える! 掛け金は加入したときの年齢によって変わる。加入年齢が若ければ若いほど掛け金は安い。 老後、毎月約1~3万円受け取れるように計算されている(加入年齢によって異なる) 現在の年齢が40歳の場合、月約19,000円プラスすれば老後20年間で約720万もらえる。 60歳からもらえるコースと65歳からもらえるコースがある等、将来の生活設計を詳細に組み立てることが出来る。 「おまけ年金」がある!(正式名称:「付加年金」) 国民年金にプラスして月400円払うともらえる年金に「おまけ」がつく。 65歳以降、年間あたりで、納めた月数×200円がもらえ、2年で元が取れる! 平均寿命までの20年で、払った額の10倍もらえる! 20年間支払うと、96,000円支払い、年間48,000円受け取ることになる。65~85歳まで20年間受給したとすると、受給総額は96万円と、支払った額の10倍になる。 ■ 夫が死んだら年金はもらえないの? 年金に加入していた夫が死んだら遺族年金がもらえる! 自営業の妻→国民年金から支給 子供2人(18歳未満)→年約125万 サラリーマンの妻→厚生年金と国民年金両方から支給 子供(18歳未満)2人→年約175万 労災→年約275万 夫が死んだらスグもらえる! 18歳以下の子供がいない自営業の妻は遺族年金がもらえず、一時金のみ(もしくは寡婦年金) 年金博士の解説 遺族年金は、国民年金、厚生年金どちらも、もし配偶者が離婚などの理由により、いない場合は、子供が受け取ることができる。 国民年金の加入者で、もし18歳未満(かつ未婚)の子供がいない場合、遺族年金は支給されない。 遺族年金の代わりに支給されるのは、「死亡一時金」という、一度もらったらもう終わりのお金と、60歳にならないと受け取ることが出来ない「寡婦年金」のどちらかしかない。死亡一時金の金額は表の通り。なんと35年以上加入していても、もらえる金額はたったの32万円。しかも3年未満の加入だと、最高で47万円払っていても、1円も受け取ることが出来ない。 ※労災は認定を受けないともらうことができません(認定はケースによって異なります)。 ※労災についての詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせください。 ※遺族厚生年金は、死亡時の給与や勤めていた期間などによって金額は変わりますので、いくら受け取れるのかなど、詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせください。 ■ 離婚しても年金はもらえるの? サラリーマンの妻は離婚すると年金が減る! 妻は国民年金だけの66,000円になってしまう。夫は自分の国民年金66,000円と厚生年金を全額となる。 自営業の妻は離婚しても年金は減らない! 国民年金のみの自営業夫婦は月に132,000円→離婚後は66,000円 サラリーマンの妻は年金が1円ももらえない可能性も サラリーマンの妻は年金がタダだが「サラリーマンの妻になった」ことを申請していないと未納扱いになる ※サラリーマンの妻で専業主婦もしくはパートなどで年収130万円未満(第3号被保険者)の場合のみ。 働いている妻などは当てはまらない。また、かつて働いていた妻なども厚生年金が付く場合があるので、金額はこの限りではありません。 ※いくら受け取れるのかなど細かいことは社会保険事務所にお問い合わせください。 離婚は65歳まで待て!(加給年金と振替加算) 年下の妻の場合、夫の年金に「扶養手当」が付く。 妻が65歳になって、自分の年金がもらえるようになると、この「扶養手当」が妻の年金に移動する。離婚後もこの「扶養手当」部分はなくならない。 ※加給年金は厚生年金で、振替加算は国民年金部分に該当します。 ※年下でなくてももらえる場合もありますので、いくら受け取れるのかなど細かいことは社会保険事務所にお問い合わせください。 離婚は平成19年4月まで待て! 今改正で、今までは厚生年金部分が全て夫のものだったが、結婚生活中の妻の内助の功が認められ、厚生年金部分も分割してもらえるようになる可能性がある。 平成19年4月に実施される予定のものは『離婚時の厚生年金の分割』。 離婚時に夫婦間の合意、または、裁判所の決定があれば、婚姻期間中の厚生年金を分割できることとなるようになる。(分割の上限は、婚姻期間中の夫婦双方の標準報酬の合計の2分の1) 平成20年4月に実施される予定のものは『第3号被保険者期間の厚生年金の分割』。 婚姻期間(妻が第3号であった期間)中に、夫が支払った保険料は、妻も共同して負担したものとみなして、分割するということになる。これは平成20年4月以降の分に関して実施。(いわゆる「強制分割」) それ以前の分を分割してもらうには、19年4月実施の「合意、裁判所の決定」によることが必要になる。 ■ 年金だけだと不安なので、老後も働きたいんですけど? 働きものは損をする! 年金をもらっているのに働くと年金は減らされる 高齢者でも働けるなら国に頼るな!という考え 逆ウサギとカメ状態 年金博士の解説》 働くと、年金はこんなに減らされる!(正式名称:「在職老齢年金」) 年金をもらいながら会社に勤務という形で働くと、給与の額によって、年金は減らされてしまう。 その減らされる割合は、もらっている年金の2割。さらに、年金とお給料の合計額が月28万円を超えた場合には、超えた分の半分が、年金から引かれる。 例)年金10万円+給料20万円→30万円-年金の2割2万円 もらえる合計額=30万円-2万円=28万円 年金を減らされずに働くには、会社に入社して雇われるという形ではなく、自分でお店などを経営する自営業や、依頼があれば働くフリーという形をとるのがよい。 現在は上記のように、働くだけで、給料の額とは関係なく、年金は2割減らされている。が、今度の改正で、60~64歳までの一律2割カットの基準はなくなり、月に給料と年金の合計で28万円を超えた分の半額だけが引かれるようになる。 例)年金10万円+給料20万円→30万円-28万円=2万円の半分→1万円減らされる もらえる合計額=30万円-1万円=29万円 今までは働いて年金を減らされてしまうのは、69歳までだったが、今回の改正で、70歳以上の人も年金を減らされるようになってしまう予定。 ※アパート経営や株などで収入があっても年金は減額されません。 詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせください。 ■ 年金を安く支払う方法はないの? まとめ払いはお得! 1年分まとめ払いをすると夫婦2人分40年間で22万6400円お得! (2830円×40年間×2人) 半年まとめ払いでも、夫婦2人分、40年で10万4000円お得! (650円×年2回×40年間×2人) 1円も払えなくても年金はもらえる! 給料が減ったり、失業、災害などで支払う事が経済的に困難な場合は、その程度に応じて免除制度を受けることが出来る。 半額免除は、月々の支払額を通常の半分の6,650円にしてもらえる制度。仮に40年間、半額免除し続けると、総額3,192,000円支払い、65歳からもらい始めた場合、月々4万4千円もらうことが出来る。 全額免除は月々の支払額は0円で、仮に40年間、全額免除し続けると、1円も支払わず、65歳からもらい始めた場合、月々2万2千円もらうことが出来て、もらい始めた月から元が取れる。 学生の場合、免除(正式には「学生納付特例制度」といいその間保険料の支払を猶予される制度)の間は全額支払わなくていいが、その期間は将来の年金額には反映されない。 春は働くな! 厚生年金は4月~6月に支給される給料に基づいて計算されるので、4~6月の残業は損。 ただし、保険料が少なくなった分は、将来もらえる年金額も減ったことになる。 ※詳しいことは社会保険事務所にお問い合わせください ジャンル別一覧
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